建築物をたてるための「建設業許可」を知ろう
- 栃木 章
- 2020年2月11日
- 読了時間: 3分
この国で建設業を営む場合、「建設業許可」という建設業法の規定により許可を受けなければなりません。
よって、請負の形態が、元請か下請かは問いません。請負者の名義が、法人か個人かも問いません。ただし、軽微な建設工事(500万円以下など)では不要なこともあります。
建設工事は土木や建築といった29業種に区分されていて、請け負う業種ごとに許可を受けることになっております。

工事業種一覧
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
木材の加工や取付けにより工作物を築造する工事や、工作物に木製設備を取付ける工事
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、はり付ける工事
・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
・くい打ち、くい抜き、場所打ぐいを行う工事
石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造する工事、工作物に石材を取付ける工事
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
れんが・コンクリートブロック等により工作物を築造する工事、工作物にれんが、コンクリートブロックタイル等を取付け、はり付ける工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工や組立てにより工作物を築造する工事
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、組立てる工事
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
金属薄板等を加工して工作物に取付ける工事、工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、はり付ける工事
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具の組立て等により工作物を建設する工事、工作物に機械器具を取付ける工事
工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、植生を復元する工事
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事、これらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置する工事、または、それらを工作物に取付ける工事
し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
工作物の解体を行う工事
建築物をたてるにあたり、さまざまな許可が必要なのです。
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