消防法を知ろう
- 栃木 章
- 2020年3月8日
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消防法第1条は以下となっています。

この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災また地震等の災害に因る被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
これは消防法が何の為に(何の目的で)あるかということを示していて、上記の文では火災の予防や警戒(早期発見)及び鎮圧(消火)を行い、日本国民の生命(人的被害)や財産(物的被害)を火災から守り、火災や地震などの災害発生時における被害低減と保安維持及び社会の発展に貢献するということになります。
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